【お役立ち情報】両立支援助成金(出生時両立支援コース)について
- info080339
- 2024年1月12日
- 読了時間: 3分
…2025年の男性育休取得率の政府目標は50%です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2022年の男性の育児休業取得率は17.1%で前年から3.16ポイント増えて過去最高となりましたが、2025年の政府目標の50%にはまだ半分にも満たない状況です。
これからさらに促進施策が用意されると思います。
「両立支援助成金(出生時両立支援コース)」は、男性労働者が育児休業等を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業を取得させた中小企業の事業主を支援する助成金です。
企業内の育児休業取得率が上がれば追加の支援も用意されています。ご検討ください。
概要をみておきましょう。
■主な支給要件
1.第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
(1)育児・介護休業法に定める次の4つの雇用環境整備に関する措置を、該当の育児休業開始の前日までに複数行っていること。
ア.雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
イ.育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
ウ.育児休業の取得に関する事例の収集・提供
エ.育児休業に関する制度および育児休業の取得促進に関する方針の周知
(2)該当の育児休業開始の前日までに育児休業取得者の業務
を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、業務
体制の整備をしていること。
(3)雇用保険被保険者として雇用される男性労働者が、子の出生後8週間以内に連続5日以上の育児休業を取得すること。
※育児休業期間中に所定労働日が4日以上あれば、その他の日は休日、祝日でも対象となります。
2.第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)
(1)第1種の助成金を受給していること。
(2)第1種の申請後から3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること。
または、
第1種の申請年度に子が出生した男性労働者が5人未満かつ育児休業取得率が70%以上の場合に、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上となること。
(3)育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること。
■支給額
(1)第1種:20万円(1事業主あたり1回限り)代替要員を確保した場合は20万円(3人以上の代替要員を確
保した場合は45万円)が加算されます。
また、自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を厚生労働省が運営するサイト「両立支援のひろば」で公表した場合は2万円加算されます。
(2)第2種
男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇した事業年度に
より次の金額が支給されます。
・1事業年度以内に上昇した場合:60万円
・2事業年度以内に上昇した場合:40万円
・3事業年度以内に上昇した場合:20万円
また、第1種受給年度に育休対象の男性が5人未満かつ育児休業取得率70%以上の場合は次の金額が支給されます。
・1、2年目に取得率70%以上の場合:40万円
・2、3年目に取得率70%以上の場合:20万円
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
関連記事
すべて表示…中小企業経営者が陥りがちな誤解を解説します。 中小企業経営における最優先事項は「営業」や「マネジメント」ですので、「税務」や「財務」について、深く意識する機会は少ないと思います。 税務と財務は似て非なるものですが、同一のものと認識している社長様が多いため、様々な勘違いが起...
…悪い情報も適切な範囲で共有しましょう。 ある社長様から、「金融機関から試算表の提出を求められたが、融資金の一部を個人的な支出に充ててしまっているため提出したくない。断ることはできないか」というご相談をお受けしました。 試算表の提出を拒んだからといって、融資金の一括返済を迫...
…手元資金を確保しながら経営危機を乗り越える方法 当事務所が財務部長を務めている企業様の事例をご紹介します。 今回は、資金的な余裕を持った状態でリスケを行ったA社の事例をご紹介します。 会社名:A社 リスケ直前期: 年商 :3億8千万円 経常利益 :600万円...
Comentarios