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【お役立ち情報】事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用事業)について

 …7次公募の申請期日は令和5年11月17日です。



事業承継・引継ぎ補助金の7次公募の交付申請受付が始まっています。申請期日は令和5年11月17日です。

この補助金は、中小企業者や個人事業主が事業承継、事業再編およびM&A等を契機として新たな取り組みを行う事業等について、その経費の一部を補助してくれるもので、「経営革新事業」、「専門家活用事業」、「廃業・再チャレンジ事業」の3つがあります。

これまでの公募で申請件数が最も多い「専門家活用事業」について、概要をみておきましょう。


■補助対象者

補助対象者は、日本国内に拠点を置き、日本国内で事業を営む中小企業者および個人事業主です。


■補助対象類型と対象事業

専門家活用事業には、次の2つの類型があり、以下の要件を満たす事業が対象となります。


1.買い手支援型(I型)

事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業等を支援する類型。

(要件1)

事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること。

(要件2)

事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。


2.売り手支援型(II型)

事業再編・事業統合に伴い自社が有する株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業等を支援する類型。

(要件)

地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合により、これらが第三者に継続されることが見込まれること。


■補助対象経費


委託費、謝金、旅費、外注費、システム利用料、保険料、廃業費(廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用)等が対象となります。

※委託費のうち、中小M&Aの手続進行に関する総合的な支援に関する手数料に関しては、「M&A支援機関登録制度」に登録された登録FA(ファイナンシャルアドバイザー)・仲介業者が支援したものに限り補助対象経費となります。


■補助金額等


1.補助率

(1)買い手支援型:補助対象経費の2/3以内

(2)売り手支援型:補助対象経費の1/2以内

※物価高等の影響により営業利益率が低下しているか、直近決算期の営業利益または経常利益が赤字の場合は2/3以内になります。


2.補助上限額:600万円(補助金額が50万円を下回る場合は申請できません。)

※事業の廃止等を伴う場合は廃棄費用を150万円まで上乗せできます。


詳しくは、事務局ホームページをご確認ください。

https://jsh.go.jp/r5h/experts/


〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。

お気軽にご相談ください。


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