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【実践コラム】経営セーフティ共済の改正について

…10月までに解約の要否を検討してください。


経営セーフティー共済は、中小企業が取引先の倒産による連鎖倒産から自社を守るための制度です。この共済制度に加入することで、取引先が倒産した際に、掛金の10倍までの無担保・無保証の借入が可能となります。これにより、予期せぬ資金繰りの悪化を防ぎ、安定した経営を維持するためのセーフティネットとなります。


さらに、経営セーフティー共済は節税効果もあります。毎月の掛金は全額損金として扱われるため、経費として計上することができます。特に利益が多い年度には、最大240万円までの掛金を前払いし、当期の利益を圧縮することが可能です。解約時には、掛金が解約手当金として戻ってきますが、これは雑収入として課税対象となるため、実質的には課税の繰延効果をもたらします。


しかし、2024年10月1日からこの経営セーフティー共済の制度に改正が入ります。改正後は、解約後2年間は再加入しても掛金を経費計上できなくなります。この改正の背景には、節税目的で短期間で解約と再加入を繰り返す企業が増えたことがあります。このような利用方法は本来の制度趣旨から外れていると判断され、今回の改正に至りました。


改正に備え、中小企業経営者はどのような対策を取るべきでしうか。今期の経営状況によっては、2024年9月までに掛金納月数が40ヶ月を超える方は、一度解約し再加入することを検することが推奨されます。これにより、改正前の節税効果を大限に享受することができます。一方で、40ヶ月に満たない合は、引き続き掛金を納付し続けることが適切です。


また、解約手当金をどのように活用するかも重要です。解約時には手当金が一時的に雑収入として計上されるため、そのタイミングで大きな支出(設備投資や退職金の支払いなど)と相殺することで、税負担を軽減することが可能です。このように、解約のタイミングと手当金の使い道を計画的に考えることが、経営セーフティー共済を最大限に活用するポイントです。


改正後は、掛金を最小限に抑えて加入し続け、再度経費として計上できるようになる2年間を待つという戦略もあります。財務状況や今後の見通しに応じて、最適な対策を検討してください。


経営セーフティー共済の改正に伴う変更点を理解し、適切な対策を講じることで、中小企業の安定した経営を維持する一助となります。節税効果を最大限に引き出しつつ、万が一のリスクに備えるためにも、今回の改正に対する準備を怠らないようにしましょう。


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○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所にて承っております。お気軽にご相談ください。


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