top of page

【お役立ち情報】産業雇用安定助成金について

…在籍出向による雇用維持をお考えの方はご検討ください。


「産業雇用安定助成金」は、新型コロナウイルス感染症の影響

により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在

籍型出向により雇用を維持する場合に活用できる助成金です。

雇用調整助成金の特例措置は通常の制度に見直されますが、産

業雇用安定助成金は支給や助成の対象の拡大が維持されます。

概要をみておきましょう。


■対象事業主

以下のような出向元、出向先事業主が対象です。


(1)出向元事業主

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮

小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として出向

により雇用保険被保険者である労働者を送り出す事業主


(2)出向先事業主

当該労働者を受け入れる事業主


■対象となる出向

以下のような要件による出向が対象となります。


(1)新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時

   的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図る

   ことを目的に行う出向であること。

(2)出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提と

   していること。

(3)出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行って

   いないこと。

※企業グループ内での出向も、通常の配置転換の一環として行

 われる出向と区別して行われる出向である等、一定の要件を

 満たせば対象となります。


■対象となる経費および助成額など

1.出向初期経費助成

出向前に、出向の成立に必要な措置を行った場合に次のとおり

助成されます。


(1)助成額

出向元、出向先事業主に1人あたり各10万円が支給されます。

※出向先事業主は1年度あたり500人が上限となります。


(2)加算額

出向先事業主または出向元事業主がそれぞれ一定の要件を満た

す場合に1人あたり各5万円が加算されます。


2.出向運営経費助成

出向元、出向先事業主が負担する賃金、教育訓練、労務管理に

関する調整経費等について最長2年まで助成されます。


(1)助成率

・出向元が労働者の解雇等を行っていない場合

中小企業:9/10、中小企業以外:3/4

・出向元が労働者の解雇等を行っている場合

中小企業:4/5、中小企業以外:2/3

・企業グループ内出向の場合

 中小企業:2/3、中小企業以外:1/2


(2)助成額

出向者1人につき1日あたり12,000円が上限(出向元・

出向先の合計)となります。

※出向先事業主は1年度あたり500人が上限となります。


3.出向復帰後訓練助成

出向元事業主が出向から復帰した労働者に対して、出向で新た

に得たスキル・経験をブラッシュアップさせる訓練を行った場

合に次のとおり助成されます。

・経費助成:実費(1人あたり上限30万円)

・賃金助成:1人1時間あたり900円(上限600時間)


詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html


〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務

所である当事務所にて承っております。

お気軽にご相談ください。

bottom of page